(短期保障) |
保証対象部分 |
基 本 性 能 |
保証期間 |
性 能 基 準 |
土 工 事 |
盛土、埋戻し 及び整地を 行った部分 |
2 年 |
盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の
排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。
なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の
品質又は性能を損なうものではありません。 |
コンクリート
工事 |
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分 |
2 年 |
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート
部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部との
はだわかれ等の現象が生じてはならない。
なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、
テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質
又は性能を損なうものではありません。 |
木 工 事 |
床、壁、天井
、屋根、階段等
の木造部分 |
2 年 |
木造部分は木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、
きしみ等の現象が生じてはならない。
なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、
巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の
品質又は性能を損なうものではありません。 |
ボード、
表装
工事 |
床、壁、天井等のボード、表装工事による部分 |
2 年 |
ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい
浮き、すき、しみ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なっては
ならない。 |
建具、ガラス
工事 |
外部及び内部建具 |
2 年 |
建具又は建具枠は、変形、腐触等の現象が生じ、開閉不良、
がたつき等による機能低下をきたしてはならない。
外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。 |
左官、タイル
工事 |
壁、床、 天井等の 左官工事部分 |
2 年 |
モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の
目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その
機能及び美観を損なってはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、
住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
組積工事 |
コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁 |
2 年 |
組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が
生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、
凹凸は通常生じるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものでは
ありません。 |
塗装工事 |
塗装仕上面
(工場塗装を含む。) |
1年6ヶ月 |
塗装仕上面は、白華、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び
美観を損なってはならない。 |
屋根工事 |
屋根仕上部分 |
2 年 |
屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐触、破損等の現象が
生じ、その機能及び美観を損なってはならない。 |
防水工事 |
浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分 |
2 年 |
浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り
部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で
水漏れが生じてはならない。
外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良に
よる劣化等により、雨水がこれらの部分から侵入してはならない。 |
断熱、防露
工事 |
壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分 |
2 年 |
壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の
使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が
生じてはならない。 |
防虫処理
工事 |
軸組、壁等の防虫処理を行った部分 |
2 年 |
軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の
食害により、損傷等が生じてはならない。
なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。 |
錺金物工事 |
とい |
2 年 |
といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐触等の現象が生じ、その
機能を損なってはならない。 |
水切、雨押えの金属板 |
2 年 |
水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐触等の
現象が生じ、下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。 |
電気工事 |
配管、配線 |
2 年 |
配管、配線は、接続・支持不良、腐触、破損等が生じてはならない。
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コンセント、スイッチ |
1 年 |
コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
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給水、給湯、
温水暖房工事 |
配 管 |
2 年 |
配管は、接続・支持不良、電触、腐触、折損等の現象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。 |
蛇口、水栓、
トラップ |
1 年 |
蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。 |
厨房・衛生器具 |
1 年 |
厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。 |
排水工事 |
配 管
|
2 年
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配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により折損、漏水の現象が生じてはならない。 配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。 |
汚水処理
工事 |
汚水処理槽 |
2 年 |
汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐蝕による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。 |
ガス工事 |
配 管 |
2 年 |
配管は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。 |
ガ ス 栓 |
1 年 |
ガス栓は取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。 |
雑 工 事 |
小屋裏、軒裏及び
床下の換気口 |
2 年 |
換気口は、脱落、つまり、著しい腐蝕等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。 |
め が ね 石 |
2 年 |
めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じてはならない。 |
[免責事項]
次の場合に発生した品質性能基準違反については、修補の責任はありません。
1.植物の根等の成長が原因の場合
2.竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者がそれ
らの取り付け工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上がることにより損傷を与えた場合
3.重量車両の通行による振動等が原因の場合
4.石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期使用した場合
5.暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合
6.小鳥等の巣により換気孔がふさがれた場合
7.多雪地域以外の地域において、雪によりといが脱落、破損又はたれ下がった場合
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